年金住宅融資の条件と手続き(公庫併せ貸しの場合)
下記のすべてにあてはまる人が、申込みすることができます。
①現在、厚生年金保険に加入されている
②勤務先に年金福祉事業団の転貸融資制度がない人、厚生年金保険の適用後1年未満の為、年金福祉事業団から受けられない事業主に雇用されている人、第4種被保険者・船員任意継続保険者の人は申込みができます。なお、年金転貸融資を行っている公益法人(年金福祉協会)に対して借入申込みされている人は、公庫を通じて年金住宅融資を申し込む事ができません。
③厚生年金保険などに3年以上加入されている人。
以前加入していた厚生年金保険、国民年金まどの期間も通算できます。
④申込月の前月からさかのぼり、2年間の保険料をもれなく納めている人。
⑤返済月額の5倍以上の月収がある事。